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はじめに
我が国は、国際平和のため、国際社会において、より積極的な役割を果たしていくことが必要であるとの観点から、1992(平成4)年6月、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法)(平成4年法律第79号)を制定し、国際連合を中心とした国際平和のための努力に対して、人的・物的協力を行ってきました。
国際平和協力法は、我が国の国際平和協力として、1.「国連平和維持活動(PKO)への協力」、2.「人道的な国際救援活動への協力」及び、3.「国際的な選挙監視活動への協力」の3つの柱を掲げるとともに、いわゆる 《 参加5原則 》 に従って活動を行うべきことを定めています。
また、要員・部隊の派遣による人的協力のほか、物的側面での協力が行えるように、物資協力の制度も定めています。
なお、我が国は、国連平和維持活動(PKO)に対し、財政面でも貢献しており、活動経費の約6分の1を負担しています(2008年の分担金額は12億1252万ドルで、米国に次いで世界第2位)。
《 参加5原則 》
- 停戦の合意が存在している
- 受入国などの同意が存在している
- 中立性を保って活動する
- 上記1〜3の原則のいずれかが満たされなくなった場合には一時業務を中断し、さらに短期間のうちにその原則が回復しない場合には派遣を終了させる
- 武器の使用は要員等の生命又は身体の防衛のために必要な最小限度に限る
◆協力の対象
◆協力の手段
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