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よくある質問(Q&A)
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| Q1 | 国際連合平和維持活動(PKO)とはどのようなものですか。 |
|---|---|
| A | 国際連合平和維持活動は、伝統的には、紛争が発生していた地域において、その紛争当事者の停戦合意が成立したあとに、国際連合が安全保障理事会(又は総会)の決議に基づいて、両方の当事者の間に立って停戦や軍の撤退を監視することで再び紛争が発生することを防ぎ、対話を通じた紛争解決が平和に着実に実行されていくことを支援する活動です。 冷戦終結後は、宗教対立や民族対立に基づく内戦や紛争が増大し、国連が紛争解決に果たしてきた役割が見直されるにつれて、PKOの任務も多様化しました。具体的には、伝統的な任務に加え、選挙の実施、文民警察の派遣、人権擁護、難民支援から行政事務の遂行、復興開発まで多くの分野での活動を任務とするPKOが設立されるようになりました。国際平和に対するPKOの貢献は高く評価されており、1988年には国連PKOはノーベル平和賞を受賞しています。 |
| Q2 | 現在、世界ではどのようなPKOが活動しているのですか。 |
|---|---|
| A | 現在、世界では16のPKOが活動しています。地域的にはアフリカがその半数を占めています。活動の内容は、個々のPKOによって様々であり、伝統的な停戦・軍事監視を任務とし設置期間が数十年に亘るPKOや、人道支援、選挙や復興開発などをも任務とするPKOがあります。 |
| Q3 | 国際平和協力法とはどのような法律ですか。 |
|---|---|
| A | 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(国際平和協力法:いわゆるPKO法)は、1992(平成4)年6月に制定された法律で、我が国が積極的に国際平和に寄与するための仕組や手続を定めています。この法律では、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、国際的な選挙監視活動の3つの活動への協力を規定しており、具体的には、停戦監視活動や選挙監視活動への参加、医療活動や生活関連物資の配布などが定められています。 |
| Q4 | 「参加5原則」とは何ですか。 |
|---|---|
| A | 我が国が国際平和協力法に基づいて国際連合平和維持活動(PKO)に参加する際に従うべき5つの原則で、国際平和協力法に規定されています。 具体的には、1)停戦合意が存在すること、2)受入国の同意が存在すること、3)中立性が保たれていること、4)要件が満たされなくなった場合には派遣を中断又は終了すること、5)武器の使用は必要最小限度とすることの5つです。 |
| Q5 | 我が国が国際連合平和維持活動に参加することにどのような意義があるのですか。 |
|---|---|
| A | 我が国は1992(平成4)年の国際平和協力法施行以来、世界各地での国際連合平和維持活動に対し、人的・物的側面から協力を行ってきました。我が国は、国際社会全体の安定が我が国の安全に密接に関連していると認識し、自らの国際的地位と責任に照らして相応しい貢献を行うため、国際社会の平和と安全を求める努力に対し一定の協力をすることが必要であると考えています。我が国のこのような協力は国際社会においても評価されています。 |
| Q6 | 派遣は具体的にどのような手続を経て実施されるのですか。 |
|---|---|
| A | 国際平和協力法に基づき、法律上の要件(5原則)を満たしているか、我が国が協力することが相応しい活動か、などを総合的に検討し、1)業務の種類や内容、2)派遣期間、3)協力隊の規模や構成などを定めた「実施計画」を閣議決定した上で、国際平和協力隊を派遣します。 |
| Q7 | 国際的な選挙監視活動について、日本政府が協力する意義は何ですか。国以外の組織、例えばNGOによる協力で十分ではないですか。 |
|---|---|
| A | 紛争により混乱を生じた地域において、民主的な手段による統治組織の設立を目的とする選挙や投票の公正な執行を確保するためには、国家レベルによる関与も必要です。もちろんNGOとも必要に応じ適切な連携を図りつつ活動します。 |
| Q8 | 国際平和協力法に基づく物資協力と、外務省などが行う資金協力や国際協力機構(JICA)が行う物資供与との役割分担はどのようになっていますか。 |
|---|---|
| A | 国際平和協力法に基づく物資協力は、緊急に必要とされる物品であってもその調達に時間を要するものについて実施することを基本的な考え方としており、資金協力といった他の援助枠組みとの適切な役割分担を図っています。 また、JICAが行う援助は開発途上国等における大規模な災害に対するものですが、国際平和協力法に基づく物資協力は、国際の平和及び安全の維持を危うくする紛争による被災民の救援などに協力するためのものです。 |
| Q9 | 国際平和協力活動に関する資料がほしいのですが、どうすれば入手できますか? |
|---|---|
| A | 国際平和協力本部事務局では、「平和への道」等の業務記録集を作成しています。入手ご希望の方は、ご住所・ご氏名・業務記録集の種類と部数をEメールまたは電話(03−3581−2550)でお知らせください。 |
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